今回は”正式な領収書として法的に認められるものの条件とその記載事項”について解説していきます。
正式な領収書として認められるには!?その条件と記載事項まとめ

あなたはそもそも領収書に何が記載されていれば正式な領収書の条件を満たしていると言えるかご存知ですか?


領収書のが正式に法で認められるための記載事項の条件は下記の通りになります。
- 宛名
- 日付
- 金額
- 領収書(領収書の発行者)の情報
まず宛名についてなのですが、これは受け取る側が「これこれの名義でお願いします」というのが一般的でしょうね。つまり、会社名にするのか個人名にするのか「上様」にするのか‥ということですね。宛名が会社である場合には「株式会社」とか有限会社とかの会社の種類をできれば(株)と略さずに記載してもらうのが理想的でしょう。


何万円もする領収書が「上様」だとなんか怪しいですよね。なので基本的には社名や屋号を記載してもらうのが良いです。
ではなぜ上様という領収書が存在するのでしょうか?これは少額の領収書の場合、昔から正式名称を書いてもらうのが大変だということから半ば習慣化しているという理由もあります。
この習慣を受けて、消費税法第30条及び施行例49条で「書類の交付を受ける当該事業者の使命または名称」は、その記載金額が3万円未満である場合や小売業、飲食店業、写真業及び旅行業などの特定の職業は、3万円以上でも記載がなくても良いということになっています。
なぜ消費税法が登場するのかというと、消費税を納税する事業者は預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算するのですが、この場合控除できる消費税の金額を証明する書類としての条件を規定したからということなのです。でも税法的には、「買ったものが具体的に何なのか」まで書く義務はないのです。


ただ、支払いの度にレジで「宛名は株式会社◯◯でお願いします」というのも手間ですよね。そういう場合は、社名を書いた紙や名刺を財布に入れておくと良いんですよ。「この宛名でお願いします」と差し出せば良いだけですよね。


例えば出店や屋台などで、簡易レジで発行されるレシートがあります。ここには、発行者、つまりお金を受け取った側の情報が記載されていない場合があります。領収書がなくてもレシートで代替できるといっても、これではいけませんね。せめて発行者の住所か電話番号が入っていないと後で追跡できないのです。




日付や金額は支払った日付や金額が記載されています。領収書は発行者の住所と社名が一般的です。発行者の屋号ということもあります。また発行者の印鑑も押されています。
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このように、領収書はもらう側からすると支出の証明ですが、逆に発行者からすると収入の証明になるわけですから。発行者としてもしっかり管理する必要があります。簡単に改ざんされるようなものであってはなりません。レジから出るレシートは店側にも同じものが保存されています。手書き領収書よりもレシートの方が信ぴょう性が高いこともあるというのは、そのような理由もあるのです。
また、”一定額以上の領収書には収入印紙を貼る”ということが印紙税法により義務付けられていますので、注意したいところです。5万円〜100万円以下の場合は200円の収入印紙を、5万円未満の場合は収入印紙を貼る必要はありません。収入印紙貼ったら割印も必要です。


なので、コチラ側からしたら領収書に印紙が貼っていなくても十分に支出の証明になるということですね。また、例えば会社員で5万円以上のものを買って、経理部に精算を頼んだとしても、経理から「印紙がないからダメ」と言われることはまずありません。
税務署が徴収に行くとしたら、領収書を持ってきた社員やその会社ではなく、領収書を発行したお店の方なのです。もっと言うと、発行者の印鑑もあってもなくてもかまいません。だけど発行者の電話番号も住所もないというのはまずいです。繰り返しになりますが、「発行者の情報(住所や電話番号など)」も領収書の大事な要件です。
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