
労災認定された場合、休業補償として具体的にどのような給付が受けられるのでしょうか?
労災で8割補償の休業補償給付とは!?
業務または通勤によって、負傷したり病気で労務不能になったために休業したもののその休業期間中に勤務先の会社から給与が出ないと、たちまち困窮してしまいますよね!
そんな時に生活を支えてくれるのが、労災の休業補償給付(通勤災害の場合は「休業給付」)です。
労災から給付されるのは、給付基礎日額(災害発生前3ヶ月の平均給与の日額)の6割です。
というと少ないようにも感じますが、それとは別に特別支給金として、給付基礎日額の2割がプラスして給付されますので、トータルで労災から休業補償として、休業前の8割の収入が確保できるわけです。
健保の傷病手当金が休業前賃金の3分の2(役6.6割)と比較すると、明らかに労災の休業補償給付のほうが有利ですよね!
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また、傷病手当金の場合は当該する傷病によって、「3日間連続仕事を休んだこと」が支給条件となっているのに対して、労災の休業補償給付は、断続していても合計3日休んでいれば支給条件を満たすことができます。
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休んだ3日間についても、事業主が休業補償をする義務を負っていますので、実質的には、無収入になる期間がまったくないのも労災保険ならではの強みと言えるでしょう!
とりあえず、この労災の休業補償給付(または休業補償給付)をもらっている期間は、事業主は労働者を解雇できませんので、安心して治療に専念できるはずです。
また、休業補償ではないのですが、労災と認定された際に受けることができる療養補償給付もご紹介しておきますね!
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労災で治療費無料になる療養補償給付とは!?
労災から受けられる「療養補償給付」とは、業務上または、通勤によって負傷したり病気になった時の医療費を負担してくれる給付です。(通勤災害の場合は、「療養給付」と呼びます。)
健保の「療養の給付」は、治療費の3割が自己負担なのに対して、労災保険の療養補償給付は、治療費の全額を負担してくれますので自己負担はゼロで、これについても労災を使ったほうがお得ですよね!
【関連記事※療養の給付 〜医療保険制度〜】
原則として、労災病院など労災保険が指定した医療機関を受診することで、いわゆる「現物給付」を提供されるようになっています。
地元に指定病院がなかったり、緊急で指定病院でない医療機関にかかった際は、一旦かかった医療費の全額を負担しておき、あとからその負担した額を現金で支給してもらう「療養の費用の給付」を受けることになります。
健保で保険証が手元にない時に全額自己負担して、あとから現金給付される「療養費」と同じしくみです。
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まとめ
労災の休業補償や療養補償給付についてお分かりになったでしょうか?
労働中の災害での事故や病気に対しての給付でしたら、健保とは比べものにならないくらいの効力を発揮しますので是非ご活用ください。
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