
われわれが一般的に雇用保険の失業給付(失業保険)と呼んでいるのは、求職者給付の中の一つである「基本手当」のことです。
では、この雇用保険の失業給付というのは、具体的に一体いくらもらえるのでしょうか?
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雇用保険の失業給付で月給30万ならおよそ17万円もらえる!?
雇用保険の失業給付を計算するためにはまず、退職者6ヶ月における1日当たりの平均給与である賃金日額を求めます。
過去6ヶ月分の給与を全て足して30で割ると、この賃金日額がでますので、あとは、あらかじめ決まっている給付率をかけるとこの雇用保険の失業給付である基本手当がでます。
あとは、あらかじめ決まっている給付率を下の表に当てはめると雇用保険の失業給付である基本手当がでます。これが1日当たりの失業手当になります。
給付率は、賃金日額によってことなり、給与が低かった方ほど8割に近くなり、逆に給与が高かった方ほど5割に近くなるように設定されています。
大雑把な目安としては、月給20万円で約14万円、月給25万円で16万円、月給30万円なら17万円くらいと覚えておくと良いでしょう!
ただし、ここで注意してほしいのは、雇用保険の失業給付である基本手当には、最高でもいくらまでとしている上限額も設定されており、その額は、退職時の年齢によっても異なり、若い人ほど低く、中高年ほど高く設定されているということです。
20代の方はどんなに在職中の給与が高くてもおよそ日額6500円程度しかもらえませんが、45歳以上60歳未満の方ならば最高で日額8000円程度はもらえる計算になります。
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雇用保険の失業給付が1年勤務で180日もらえる人とは!?
では、上記した雇用保険の失業給付をいつまでもらえるのでしょうか!?
この失業手当がもらえる日数のことを「所定給付日数」と呼んでおり、こちらは年齢に加えて退職理由によっても差がつけられているポイントです。(以下表参照)
すなわち、リストラや倒産など、会社都合で退職した中高年ほど優遇措置が受けられるようになっているのです。
自己都合で退職した方は、勤続20年の方であっても、150日しか給付を受けられないのに対して、会社都合の45歳以上で退職した方は被保険者期間1年以上で180日、それが20年以上になると、330日にも渡って給付を受けることができるのです。
①自己都合で退職した場合の所定給付日数
②会社都合退職した場合の所定給付日数
まとめ
以上のことからこの雇用保険の失業給付である基本手当は、自分勝手に辞める若者に対しては厳しい反面、リストラされた中高年には非常に手厚い給付が行われるということですね!
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