
皆さんはご自身がどのような種類の健康保険に加入しているか理解されていますか?
意外と皆さん健康保険に加入しているという認識だけでどのような種類の健康保険かまでは把握されていない方も少なくないのではないでしょうか?
そこで主な保険制度というものを整理しておきましょう!
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自営業者、非正規雇用者向けの国民健康保険
公的医療保険の中でも一番基本的なかたちのものです。「国保」という総称があり、原則として国民年金とセットで加入するものです。対象とするのは雇われている「被用者」で保険に加入しない全ての方です。【 関連記事※国民健康保険に加入するメリットを最大限活用しましょう!】
本来、町の商店主などの個人事業主など地域住民を主な対象としていたのですが90年代後半以降、社保に加入できない非正規雇用者が大量に加入するようになり、今はそれが主流になりつつあり必ず自営業者向けというものではなくなってきています。
なお、会社を辞めて一時的に失業した方も、再就職まではこの保険に加入します。
保険料は市区町村により異なりますが、正社員のように会社負担がないため全額自己負担になります。医療費の自己負担は3割で、給付は「法廷給付」と呼ばれる基本的なかたちの給付のみです。手続きは、市区町村の国民健康保険窓口で行います。
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中小企業正社員向けの「協会けんぽ」
健康保険組合を設立していない企業(主に中小企業)に勤務する方向けの公的医療保険が全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)です。現在は、都道府県ごとに設立された協会けんぽ支部が各地域の実情にあった運営を行っています。
原則として、厚生年金とセットでの加入となります。保険料は勤務先の会社と折半で負担します。料率は都道府県によって異なりますが、全国平均で10%です。労働者はこの半額負担となりますので、おおよそ5%程となります。
医療費の自己負担は1980年代前半には1割負担だったものが徐々にあがってきて今では国保と同じ3割負担となりました。給付については傷病手当金や出産手当金など、国保にはないお得な手当がいくつかあります。手続きは厚生年金と共通の書類が多いため、勤務先を通じて各地の年金事務所で行います。
大企業社員向けの組合健保
自社の系列企業グループが多数集まって設立された健康保険組合が運営している健康保険が組合管掌健康保険です。略して「組合健保」と総称し協会けんぽと同じで厚生年金とセットで加入するものです。対象は主に大企業とその系列に勤務する正社員です。
財政的に余裕がある組合が多いため公的医療保険の中でも最も有利な給付を実現しています。
ただ、ここ数年、高齢者医療費負担の急増や、被保険者の給与の減少などにより赤字に陥るところが続出しており、中には解散して協会けんぽに移行するところもあります。
保険料は勤務先の会社と折半で負担するのが原則ですが、なかには、3分の2を会社が負担してくれるところもあります。保険料率は法律で定められた一定の範囲内において健保組合がそれぞれある程度自由に決定することができるため、大半の健保組合では、協会けんぽよりも低く設定されています。
医療費の自己負担は協会けんぽと同じく1割から徐々にあがってきており、現在は他と同じで3割です。しかし、月に一定額を超えた場合はその分後から負担してくれる「一部負担還元金制度」を持っている組合健保も少なくありません。
給付に関しては、協会けんぽと同じく、傷病手当金や出産手当金など、国保にはない手当がある上に独自の「付加給付」【関連記事※知らなきゃ損する!組合健保の「付加給付」の実態】が用意されています。
これについては協会けんぽの給付よりだいぶ手厚い給付を実現しているところもあります。手続きは、会社を通じて、健保組合の事務所で行います。なお、公務員の共済組合は健保組合とほぼ同じようなないようですのでまとめて考えても良いと思います。
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まとめ
このように一見、同じに見える健康保険でも実は種類があり、それぞれの種類によりだいぶ手当や優遇されていることが違います。まずご自身がどの保険の種類に属しているかを知ることが大事だと思いますのできちんと把握しておきましょう!
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本日も最後までご覧頂き誠にありがとうございました。
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