
介護保険の被保険者というのは、実は単純に年齢が65歳になったらすぐになれるというものでもありません。
そこで今回は年齢ではない部分での介護保険の被保険者になるための条件をお話し致します。
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介護保険の被保険者の条件とは!?
以下のいずれかに該当する方のみ介護保険の被保険者として保険給付が受けられるようになっているのです。
・第1号被保険者➡︎要介護状態や要支援状態になった場合。
・第2号被保険者➡︎特定疾病が原因で要介護状態や要支援状態になった場合。
介護保険給付を受けることができるのは、原則1号被保険者のみだと前記事【※加入できる人が限られる!?介護保険に申請できる人とは】でお話ししたのですが、例外として、40歳以上65歳未満の2号被保険者の方であっても、特定疾病と呼ばれる病気で介護が必要になった場合には、その対象になるのです。
介護保険制度のしくみ

引用 介護保険制度の概要|テルウェル西日本株式会社の介護サービス
特定疾病とは、認知症や脳血管の病気等歳とともに生じる心身の変化が原因で起きる病気のことで、それに当てはまる病名は、政令で細かく決まっています。
実際の年齢は65歳未満であっても、他人よりも早く介護が必要な状態になる方も現実にはいらっしゃるので、実は必ずしも年齢だけで介護保険の被保険者となるわけではないのです。
寝たきりになるなど、一定の障害がある方に関しては、75歳未満でも後期高齢者医療制度に加入できるのと同じ原理です。
【関連記事※知ってトクする!介護保険の自己負担額の軽減措置とは!?】
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まとめ
保険証は、1号被保険者なら65歳になると自分から申請しなくても自動的に送られてきますが、2号被保険者の場合は介護認定が下りた方のみに発行されます。
【関連記事※そもそも介護保険とはどういう制度なの?】
本日も最後までご覧頂き誠にありがとうございました。
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